相続税の改正
50年ぶりの相続税法改正に伴い、平成27年1月より相続税の基礎控除額や税率が変更になりました。
基礎控除額5000万→3000万 法定相続人1人あたり1000万→600万になりました。
生命保険金や死亡退職金の非課税限度額 法定相続人×500万
相続税額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
改正前は、100人に4人程度だった相続税対象が改正後は100人に8人くらいになったそうです。
倍になったとは言え、一般の方には関係の無いように思えますが、相続税を減らすために祖父母が孫と養子縁組をして法定相続人を増やすなどの手段を取っている方もいるようです。
死後に資産継承するのが相続、生きているうちに資産を継承するのが生前贈与
相続税とは反対に贈与税の税率を軽減し、控除額を増やして子や孫に譲りやすくして、資金をもらった子や孫にお金を使ってもらおうとする狙いのようです。
住宅取得等資金贈与
贈与税の課税制度には二通りあります。
従来の暦年課税と相続時精算課税制度です。
暦年課税は1月1日を起算として年間110万までの贈与なら何回でも非課税になる制度
相続時精算課税税度は、親・祖父母が子や孫に対して2500万までの贈与なら非課税になる制度
相続時精算課税制度を利用した後に、暦年課税制度を利用することはできません。
上記以外に住宅を新築、購入する際に利用できるのが、「住宅取得等資金贈与の非課税制度」です。
新築または購入する住宅の要件がありますので、ご注意下さい。
(1200万または700万)+暦年課税110万=1310万または810万
(1200万または700万)+相続時精算課税制度2500万=3700万または3200万
最高3700万まで、贈与税非課税になります。(平成29年度契約締結)※制度廃止になることがあります。